いわて生協について

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2023/06/13

監事監査規則の一部改訂について

1 生協法の一部改正を受けて、監事会において監事全員の同意によって決定すべき事項に、「生協が提起した理事・元理事の責任追及訴訟で和解をする場合の手続きに関する規定(生協法第31条の8)」が設けられました。これを受けて、監事監査規則第21条に4項を新設します。
理事・元理事と生協の間の訴訟については、監事が生協を代表しますが、その訴訟で和解が成立した場合、和解の効力が生協に及ぶため、同一案件に関して別の監事が別の訴訟で争うことはできなくなります。そうした問題を生じさせないようにするため、和解にあたっては監事全員の同意が必要とされました。
2 この新設に伴い、それ以降の項目番号を順次繰り下げます。
3 監事監査規則第21条の2項、3項の「役員」は、ここでは「理事と元理事」のことであり、「役員」では監事まで含むため、改訂します。