居宅介護支援
“あい”では、ケアマネージャーが介護に関する相談に応じ、公正中立な立場でケアプランを作成します。
こんなサービスを提供します
- ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
- 介護保険を利用される方のお宅を訪問し、ご本人やご家族と相談しながら、最も適したサービスを提案し、ケアプランを作成します。
- 在宅サービス事業者と連絡をとり、調整を行います。
- ケアプランに沿って、各事業者(訪問介護、福祉用具、デイサービスなど)と連絡をとりながら、利用予約などの調整を行います。
- サービスが適切に実施されているかを把握し、必要に応じてケアプランの変更などを行います。
- ご本人、ご家族と毎月連絡をとり、介護サービスが適切に行われているかどうか状況を把握します。また、サービスの内容がご利用者に合わなくなったときは、ケアプランの変更などを行います。
- 医療機関や主治医との連携をはかります。
- 必要な場合は利用者の同意を得た上で、医療機関やご利用者の主治医と連携をはかります。

訪問介護
ご自宅にホームヘルパーを派遣し、ホームヘルプサービスを通じて在宅介護をお手伝いします。
ご利用者のケアプランに応じて入浴、排泄、食事の介護、その他生活に必要なさまざまなサービスを提供します。
こんなサービスを提供します
- 身体介護サービス
- 入浴・体位変換・体の清拭・排泄介助
- 生活援助サービス
- 掃除(居室の片付け、お風呂、トイレ、流し台など)・買い物・洗濯(衣服、シーツなどの洗濯)・調理(食事の準備)
ホームヘルプサービスを利用したいと思ったら
ホームヘルパーは“あい”が派遣します。
※ホームヘルプサービスは介護保険の対象サービスです。サービスを受けるには、介護認定を受け、認定後ケアプランを作成する必要があります。ケアプランはケアマネージャーが作成してくれます。
※介護保険を利用すると、実際にかかった費用の1割負担でサービスを受けることができます。
福祉用具のレンタル
福祉用具のレンタルには、介護保険が利用できます。
介助を受ける方の生活の自立を促し、同時に介助者の負担を軽減するために必要な福祉用具(特定福祉用具)は、レンタルできます。介護保険を利用すれば、費用の1割負担でレンタルできます。
(例)ベッド本体のみ
- レンタル料金1ヶ月/14,000円
- 介護保険利用者負担/1,400円
※介護保険の給付範囲を超えたサービスをご希望の場合は、別途レンタル契約を結び、サービスの提供を行います。(全額負担となります)。
- 介護保険でレンタルできる福祉用具
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- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 痴呆性老人徘徊感知機器
- 要介護2以上の方が介護保険でレンタルできる福祉用具
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- 特殊寝台(自立介護ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 車イス
- 車イス付属品
- 移動用リフト(吊り具部分を除く)
“あい”のレンタルサービスの流れ
※介護保険を利用してレンタルする場合
- 1. お申し込み
- ケアプランを作成するとき、ケアマネージャーに福祉用具(車イスやベッド)をレンタルで利用したいとお伝えください
- 2. お申し込みの受付
- 担当のケアマネージャーから連絡をしていただきます。
※詳しくは、“あい”におたずねください。 - 3. 納品と契約
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- 配達の日時を決めるお電話をさせていただきます。
- お約束の日時にご自宅へ商品をお届けします。
- 納品のときに商品の説明をさせていただきます。
- 利用料金や解約の方法などについて説明をさせていただきます。
- レンタル契約をしていただきます。
- 4. サービス料の支払い
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- レンタル料は1カ月ごとに請求させていただきます。(月末締め、翌月請求)
- 請求書は毎月15日前後に郵送します。
- 利用料金は口座振替、または銀行振込、現金でのお支払い(集金)のいずれかになります。
レンタル料金について
レンタルは1カ月単位でご利用いただけます。
- レンタル開始月と終了月のレンタル料金
- レンタル開始月のレンタル料金
- 契約日がその月の15日以前・・・1カ月分の全額
- 契約日がその月の16日以降・・・1カ月分の半額
- 解約日がその月の15日以前・・・1カ月分の半額
- 解約日がその月の16日以降・・・1カ月分の全額
- 介護保険を利用する場合・利用しない場合
- A.介護保険を利用してレンタルする場合
ご利用者にお支払いいただくのは、利用者負担額(レンタル料の1割)となります。
(例)車イスレンタルの場合
レンタル料金1カ月/6,000円 介護保険利用者負担/ 600円
B.介護保険を利用せずにレンタルする場合
(例)車イスレンタルの場合
レンタル料金1カ月/6,000円 介護保険利用者負担/ 6,000円
福祉用具の販売
福祉用具の購入には、介護保険が利用できます。
レンタル(貸与)になじまない福祉用具(直接肌が触れるものなど)は、購入費が支給されます。(年間限度額10万円)利用者が全額を支払い、領収書を保険者(市区町村)に提出すると、支払い金額の9割が戻ってきます。
※ただし、自治体によって、支払方法が異なる場合があります。
- 介護保険が適用される福祉用具(購入)
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- 腰掛便座
(据え置き便座、補高便座、ポータブルトイレなど) - 特殊尿器
(尿が自動的に吸引される器具で、ご本人または介護者が容易に使用できるもの) - 入浴補助用具
(入浴用イス、浴槽用手すり、浴槽内イス、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ) - 簡易浴槽
(空気式または折りたたみ式などで容易に移動でき、取水または排水のための工事を伴わないもの) - 移動用リフトのつり具の部分
※購入サービス支給対象者は、介護保険の要支援~要介護5と認定された在宅サービス利用者です。
※支給限度額は、年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間)で10万円(消費税含む)購入分9割の9万円までが支給されます。
※支給限度額の上限を越えた場合、越えた部分については全額自己負担となります。 - 腰掛便座
介護保険を利用して福祉用具が購入できます

※上記利用方法などは市区町村により、異なる場合があります。
お住まいの市区町村の介護保険窓口または担当ケアマネージャーにおたずねください。



